第1章 総則
(名称)
第1条
- この法人は、一般社団法人日本ボクシング連盟と称し、外国に対しては、JAPAN BOXING FEDERATION(略称JABF)と称する。
(事務所)
第2条
- この法人は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。
- この法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条
- この法人は、わが国におけるアマチュアボクシングを統括し、代表する団体として、アマチュアボクシングの普及及び振興を図り、もって国民の心身の健全な発達に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条
- この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- アマチュアボクシングに関する調査研究
- 講習会の開催及び競技力の向上に関する事業
- 日本選手権大会その他の競技大会の開催
- オリンピック競技大会等の国際競技大会への代表参加者の派遺
- 競技規則及びアマチュア規定の制定
- 審判員及び指導者(コーチ)の資格認定
- 国際審判員及び指導者(コーチ)の育成
- アマチュアボクシングの安全確保の普及指導
- 機関誌及び刊行物の発行
- 我が国のアマチュアボクシング界を代表して、公益財団法人日本スポーツ協会、公益財団法人日本オリンピック委員会及び国際ボクシング連盟(AIBA)等に加盟すること並びにその事業への協力
- その他この法人の目的を達成するために必要な事業
- 前項の事業については、日本国内及び海外において行うものとする。
第3章 加盟団体
(加盟団体)
第5条
- 各都道府県におけるアマチュアボクシング界を統括し、その普及及び振興を行い、この法人の目的に賛同する団体は、理事会の決議を得て、加盟団体となることができる。
- 加盟団体は、各都道府県に1つとする。
- 加盟団体は、この法人に対して当該加盟団体を代表する者1名を定め、会長に届け出なければならない。
第4章 会員
(法人の構成員)
第6条
- この法人に次の会員を置く。
- (正会員) この法人の目的に賛同して入会した個人で、加盟団体を代表する者
- (普通会員) この法人の目的に賛同し事業に協力する個人
- (賛助会員) この法人の事業を援助する個人又は団体
- (名誉会員) この法人に特に功労のあった者で、総会の決議によって推薦された者
- 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(会員の資格の取得)
第7条
- この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。ただし、名誉会員に推薦された者は、入会手続を要せず、本人の承諾をもって名誉会員となるものとする。
- 前項の規定にかかわらず、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴力団対策法」という) 第2条第2号)、暴力団員(暴力団対策法 第2条第6号)、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員(「組織犯罪対策要綱の制定について(依命通達)」(平成26年8月18日付け警察庁乙刑発第11号ほか)(以下「組織犯罪対策要綱」という)第7の1(1)ア(ウ))、暴力団関係企業(組織犯罪対策要綱 第 7 の 1 (1)ア(エ))、総会屋等(組織犯罪対策要綱 第7の1(1)ア(オ))、社会運動等標ぼうゴロ(組織犯罪対策要綱 第7の1(1)ア(カ))又は特殊知能暴力集団等(組織犯罪対策要綱 第7の1(1)ア(キ))、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)及び次の各号のいずれかに該当する者(以下暴力団員等とあわせて「反社会的勢力」という。)は会員になることができず、反社会的勢力に該当することが判明した場合には会員の地位を失うものとする。反社会的勢力に該当するか否かの判断は理事会決議によって行う。
- 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
- 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
- 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
- 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
- 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(経費の負担)
第8条
- 会員は、会員になったとき及び毎年、総会において別に定める額を支払う義務を負う。
- 既納の会費はいかなる事由があっても返還しない。
(任意退会)
第9条
- 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(謹慎処分勧告)
第10条
- この法人は、会員が次のいずれかに該当する行為をした場合、理事会の決議によって当該会員を謹慎処分とし、この法人が実施する全ての競技への参加を認めないことができる。
- この定款その他の規則に違反したとき。
- この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
- その他謹慎処分にすべき正当な事由があるとき。
(除名)
第11条
- 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
- この定款その他の規則に違反したとき。
- この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
- その他除名すべき正当な事由があるとき。
- 前項各号により会員を除名する場合、当該会員に対し、総会の日から1週間前までに除名する旨の通知を発し、総会において決議の前に弁明する機会を与えなければならない。
(会員資格の喪失)
第12条
- 前条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- 第8条の支払い義務を1年以上履行しなかったとき。
- 総正会員が同意したとき。
- 当該会員が死亡し、又は団体が解散したとき。
- 第7条第2項に該当することとなったとき。
- 正会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- 正会員である加盟団体の代表者が、当該団体の代表者の資格を喪失したとき。
- 正会員である加盟団体の代表者が所属している加盟団体が加盟団体でなくなったとき。
第5章 会議
(構成)
第13条
- この法人は、次の会議をもって運営する。
- 総会
- 理事会
第6章 総会
(構成)
第14条
- 総会は、すべての正会員をもって構成する。
- 前項の総会をもって一般法人法上の社員総会とする。
(権限)
第15条
- 総会は、次の事項について決議する。
- 会員の除名
- 理事及び監事の選任又は解任
- 理事及び監事の報酬等の額
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
- 定款の変更
- 解散及び残余財産の処分
- 合併、事業の全部若しくは一部の譲渡又は公益目的事業の全部の廃止
- その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第16条
- 総会は、定時総会として毎事業年度終了後3か月以内に開催するほか、必要がある場合に臨時総会を開催する。
(招集)
第17条
- 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
- 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
- 総会の招集は、総会の日の1週間前までに、正会員に対して、会議の日時、場所、目的その他法令で定める事項を記載した書面又は総正会員の承諾を得て電磁的方法により、その通知を発しなければならない。ただし、総会に出席しない正会員が書面又は電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、2週間前までにその通知を発しなければならない。
- 理事及び監事は,正当な理由がある場合を除き,総会に出席しなければならない。
(議長)
第18条
- 総会の議長は、会長又は会長が指名する理事がこれに当たる。会長が欠けたとき、会長に事故があるとき又は会長が海外出張等で不在のときは、事前に会長より指名された理事がこれに当たる。
- 前項の規定によっても議長が定まらないときは、総会において正会員の中から選出する。
(議決権)
第19条
- 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決議)
第20条
- 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
- 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
- 会員の除名
- 監事の解任
- 定款の変更
- 解散
- その他法令で定められた事項
- 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第26条第1項に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に、定数の枠に達するまでの者を選任する。
(議決権の代理行使)
第21条
- 正会員は、他の正会員又は普通会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
(書面による議決権の行使)
第22条
- 書面による議決権の行使は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、総会の日時の直前の業務時間の終了時までに当該記載をした議決権行使書面をこの法人に提出して行う。
- 前項の場合における前条の規定の適用については、その正会員は総会に出席したものとみなす。
(議事録)
第23条
- 総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
- 議長及び出席した正会員のうち総会において選任された議事録署名人2名が、前項の議事録に記名押印する。
(総会の決議の省略)
第24条
- 理事又は正会員が総会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
(社員総会規則)
第25条
- 総会に関する事項は、法令又はこの定款のほか、総会において定める社員総会規則による。
第7章 役員
(役員の設置)
第26条
- この法人に、次の役員を置く。
- 理事 15名以上24名以内
- 監事2名以上3名以内
- 理事のうち、1名を会長、2名を副会長、1名を専務理事とする。
- 前項の会長をもって一般法人法上の代表理事とし、副会長、専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第27条
- 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
- 会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
- 各理事について、当該理事及びその配偶者又は三親等内の親族その他特別の関係がある者である理事の合計数が、理事の総数の3分の1を超えてはならない。また、監事についても同様とする。
- 監事は、この法人又はその子法人の理事又は使用人が含まれてはならない。
- 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数が理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
(理事の職務及び権限)
第28条
- 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
- 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
- 副会長は、会長を補佐し、この法人の業務を執行する。
- 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、この法人の業務を執行する。
- 会長、副会長及び専務理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第29条
- 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
- 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
- 監事は、総会及び理事会に出席し、意見を述べることができる。
- 監事は、理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実、若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なくその旨を理事会に報告しなければならない。
- 監事は、前項の報告をするため、必要があるときは、理事会の招集を請求することができる。
(役員の任期)
第30条
- 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
- 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
- 増員により選任された理事の任期は、現任者の任期の満了する時までとする。
- 理事又は監事は、第26条に定める定数に足りなくなるときには、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第31条
- 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
- 前項の場合、その役員の要望に応じ、総会で決議する前にその役員に弁明の機会を与える。
(役員の報酬等)
第32条
- 理事及び監事に対して、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
(責任の免除又は限定)
第33条
- この法人は、役員の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
- この法人は、理事(業務執行理事又はこの法人の使用人でない者に限る。)又は監事との間で、前項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を理事会の決議によって締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金10万円以上で予め定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。
第8章 理事会
(構成)
第34条
- この法人に理事会を置く。
- 理事会は、すべての理事をもって構成する。
- 議長選任については第18条第1項を準用する。
(権限)
第35条
- 理事会は、次の職務を行う。
- この法人の業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 会長、副会長及び専務理事の選定及び解職
- 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
- 重要な財産の処分及び譲受け
- 多額の借財
- 重要な使用人の選任及び解任
- 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
- 内部管理体制の整備
- 第33条第1項の責任の一部免除及び同条第2項の責任限定契約の締結
(招集)
第36条
- 理事会は、会長が招集する。会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、事前に会長が指名した理事が理事会を招集する。
- 前項の規定にかかわらず、会長以外の理事は、会長に対し、理事会の目的である事項を記載した書面又は電磁的方法により理事会の招集を請求することができ、その請求をした日から5日以内に、その請求のあった日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会の招集の通知が発せられない場合には、自ら理事会を招集することができる。
- 理事会を招集する者は、開催日より1週間前までに、各理事及び各監事に対して、理事会の目的である事項、日時及び場所を記載した書面又は電磁的方法により通知する。ただし、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経なくてもこれを開催することができる。
(決議)
第37条
- 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(議事録)
第38条
- 理事会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
- 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
(理事会の決議の省略)
第39条
- 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思決定をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときはこの限りでない。
(理事会規則)
第40条
- 理事会に関する事項は、法令又はこの定款のほか、理事会において定める理事会規則による。
第9章 専門部及び専門委員会
(専門部及び専門委員会)
第41条
- この法人の業務遂行上必要があるときは、理事会の決議を経て専門部及び専門委員会を設けることができる。
- 専門部及び専門委員会に関する事項は、理事会で別に定める。
- 専門部及び専門委員会は、法令において総会及び理事会の権限と定めるもの以外の事項について協議し、決議することができる。
第10章 資産及び会計
(基本財産の維持及び処分の制限)
第42条
- この法人の目的である事業を行うために不可欠な別表第1の財産は、この法人の基本財産とする。
- 前項の財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、この財産の一部を処分するとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び総会の承認を要する。
(事業計画及び収支予算)
第43条
- この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、会長が、その事業年度開始日の前日までに作成し、理事会の決議後、総会の承認を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。
- 第1項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び収支決算)
第44条
- この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
- 事業報告
- 事業報告の附属明細書
- 貸借対照表
- 損益計算書(正味財産増減計算書)
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
- 財産目録
- 前項の承認を受けた書類のうち、第1号の書類については定時総会に報告し,第3号、第4号、第5号及び第6号の書類については定時総会の承認を受けなければならない。
- 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、正会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
- 監査報告
- 理事及び監事の名簿
- 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
- 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第45条
- 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「公益法人法」という。)施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。
(会計原則)
第46条
- この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。
(事業年度)
第47条
- この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第11章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第48条
- この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第49条
- この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第50条
- この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1か月以内に、公益法人法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第51条
- この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は公益法人法第5条第17条に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。
第12章 情報公開、個人情報の保護及び公告
(情報の公開)
第52条
- この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
- 情報公開に関する必要な事項は、理事会において別に定める。
(個人情報の保護)
第53条
- この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に、万全を期するものとする。
- 個人情報に関する必要な事項は、理事会において別に定める。
(公告の方法)
第54条
- この法人の公告は、電子公告により行う。
- 事故その他やむ得ない事由により、前項の電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。
第13章 補則
(委任)
第55条
- この定款で別に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は理事会の決議により決定する。
(不服申立て)
第56条
- この法人から処分の通知を受けた者(以下「被処分者」という)は、この法人からの処分の通知に対して不服がある場合、公益財団法人 日本スポーツ仲裁機構のスポーツ仲裁規則の仲裁によって解決することができるものとする。
(附則)
-
- この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
- この法人の最初の代表理事(会長)は、山根明とする。
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第32条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
- 平成25年4月1日 制定
- 平成27年2月8日 改定
- 平成28年2月14日 改定
- この定款は、平成31年2月10日に改定施行する。
- この定款は、令和元年5月19日に改定施行する。
- この定款は、令和元年11月17日に改定施行する。
- この定款は、令和2年7月18日に改定施行する。
- この定款は、令和2年11月21日に改定施行する。